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税理士法人 たけむらのお役立ちコラム

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ニュースレビュー  『すぐに役立つ印紙税額一覧』(平成31年1月5日号)

2019.01.09

新年あけましておめでとうございます。本年も、よろしくお願いいたします。

すぐに役立つ印紙税額一覧

印紙税は、契約書や領収証など、日常の経済取引に伴って作成される文書のうち、印紙税法に掲げられている特定の文書(課税文書)に課税される税金で、課税文書の作成者自らがその文書に収入印紙を貼り付け、消印することにより納付するという「自主納税方式」を原則としています。

その課税文書の中で、日常業務でよくあるものを一覧にしましたので参考にして下さい。

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③ 売上代金以外の領収書(借入金の領収書等) … 200円

④ 判取帳… 1年ごとに 4,000円

⑤ 売掛金と買掛金を相殺する場合の領収書… 0円

* ①、②について、省略した金額及びその他の課税文書については、当税理士事務所にお尋ねください。

<収入印紙を貼らなかったら・・・?>

収入印紙を貼っていない、または金額が不足していることが調査で発覚した場合は、本来の3倍の税金を支払わなければなりません。

竹村税理士事務所は『高品質の申告とサービスで、安心と幸せをお届けします』
本号の担当は、杉之原チーム でした。

 

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